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弁護士や税理士などの専門家とチームを組んで対応いたします
宮入司法書士・行政書士事務所は、相続・遺言・登記を専門とする東京都北区の事務所です。
ご本人、ご家族の皆様が一番大切にされていることは何かを考え、想いに寄り添い、最適な法務アドバイスを行います。
まず何から始めてよいか分からないという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
皆様の想いを次の世代に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務となります。
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(遺産分割協議を行った場合は、遺産分割が成立した日から3年以内)。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。今までそのままにしていたという不動産がある方は、できるだけお早目にご相談ください。